通話録音装置
「AF-CR1000」用
再生ソフトダウンロード

通話録音装置「AF-CR1000」用再生ソフトダウンロード

ソフトウェアをダウンロードするためには、「ソフトウェア使用許諾契約書」の内容に同意していただく必要があります。

ソフトウェア使用許諾契約書

本契約は、お客様(以下、お客様といいます。)とパイオニアホームエレクトロニクス株式会社(以下、弊社といいます。)との間における「AF-CR1000-PC Player」ソフトウェア(以下、本ソフトウェアといいます。)の使用許諾に関する条件を定めたものです。 本ソフトウェアをインストールし、あるいはご利用になるにあたっては、必ず以下の条項をよくお読み下さい。お客様が本ソフトウェアをご利用になった場合は、本契約に同意されたものとします。もし本契約に同意されない場合には、本ソフトウェアのインストール及びご利用をおやめ下さい。
(1)本ソフトウェア
  1. 本ソフトウェアは、弊社製AF-CR1000専用のソフトウェア「AF-CR1000-PC Player」です。
  2. 本ソフトウェアの著作権その他一切の知的財産権は、弊社またはその権利者である第三者に帰属します。
    お客様は、本ソフトウェアに関し、本契約に基づき弊社より許諾を受ける使用権以外の権利を有するものではなく、本契約により、お客様に対する本ソフトウェアにかかる知的財産権の譲渡がなされるものではありません。
(2)使用許諾
弊社は、お客様に対し、日本国内において、本ソフトウェアをお客様の所有するパーソナル・コンピュータ1台に限りインストールし、当該パーソナル・コンピュータ上で使用することができる、譲渡不能の非独占的権利を許諾します。
(3)制限事項
お客様は、本ソフトウェアの全部または一部に関し、いかなる場合においても、前項により明示的に許諾された範囲外の使用をすることはできず、また次の各号に定める事項を行うことはできません。
  1. 複製物を作成しあるいは領布すること。
  2. お客様が本ソフトウェアをインストールしたパーソナル・コンピュータからいかなる外部の機器に対しても本ソフトウェアを送信すること。
  3. 改変、販売、貸与、譲渡、転売、二次的著作権の領布または作成等をすること。
  4. リバース・エンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル等し、その他、人間の覚知可能な形態に変更すること。
  5. 第三者に再使用許諾すること。
(4)責任の範囲
  1. 本ソフトウェアは、現状のまま提供されるものであり、弊社は、本ソフトウェアにバグ等の瑕疵がないことをはじめとする、商品性、特定目的への適合性、他人の権利を侵害しないこと、その他一切の事項につき保証を行うものではありません。
  2. 弊社は、お客様が本ソフトウェアを使用したことまたは使用できなかったことから生じる損害(利益の逸失、ビジネスの中断、情報の消失・毀損などによる損害を含みますが、これらに限定されません)に関して、いかなる責任も負わないものとします。
(5)契約解除
  1. 弊社は、お客様が本契約の条項に違反した場合、本契約を解除することができるとともに、当該解除により被った損害をお客様に請求することができるものとします。
  2. お客様は、前項に基づき本契約を解除された場合、本ソフトウェアの使用を直ちに中止するものとします。
(6)準拠法・合意管轄
  1. 本契約は、日本国の法令に準拠し、これに基づいて解釈されるものとします。本契約に関連して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。